
環境と調和のとれた農業生産の確保を図り、農業の健全な発展に寄与するため、平成11年7月に「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(持続農業法)」が制定されました。
エコファーマーとは、持続農業法第4条に基づいて、「持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画」を知事に提出して、認定を受けた農業者の愛称です。
◆ 持続性の高い農業生産方式について
エコファーマーの認定を受けるためには、「土づくり」「化学肥料の低減」「化学合成農薬の低減」の3つの農業生産方式に取り組む必要があります。
◆ 持続性の高い農業生産方式
術区分 |
- 技 術 内 容 - |
土づくり |
堆肥等有機質資材の施用、緑肥作物のすき込み |
化学肥料低減 |
作物の根の周辺への局所施肥、有機質肥料の施用、肥効調節型肥料の施用
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化学合成農薬低減 |
温湯による種子消毒、機械による除草、除草用動物の利用、生物農薬の利用、対抗植物の利用、抵抗性品種や台木の利用、熱による土壌消毒、光の利用、被覆栽培、フェロモン剤の利用、マルチ栽培 |
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